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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)4754号 決定

本籍

岡山市丸亀町六〇番地

住居

福岡市東中洲料理屋「よね」隣

バタ屋

樋口呑衆

明治三五年九月一二日生

右窃盗被告事件について昭和二八年一〇月五日福岡高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

同第一点について。

被告人の陳述を録取した調書が記録に編綴されてないからとて、それ丈けで陳述を聴かずに勾留したということはできない。(昭和二五年(あ)第二〇六八号、同二七年一二月一八日第一小法廷決定、昭和二七年(あ)第六六〇二号、同二九年五月一一日第三小法廷判決、集八巻五号六七〇頁各参照)だから所論違憲主張はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

附記について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論上告趣意書提出最終日の通知書は被告人が釈放された際に申出た帰住地「福岡市東中洲料理屋『よね』隣」に宛て書留郵便に付して送達したものであるから論旨は採用に値しない。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 本村善太郎 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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